生物多様性勉強会もいよいよ最後に至りました。今回は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称;外来生物法)に関してレビューしました。
特定外来生物は飼養等・輸入又は譲渡等・放つこと、植えること又はまくことが禁止されています。今年一月に中央環境審議会が開催され、アメリカザリガニ及びミシシッピー
アカミミガメ(ミドリガメ)が特定外来生物に指定
するように提言されました。しかしながら、両種は飼養等に関しては例外とされました。次いで、外来植物の栽培種と外来種について論議し、花壇などで管理されている種は栽培種と言えるが、勝手に道端に生えている場合は外来種と言えることを認識しました。
しかしながら、本公園での外来種のハルジョン等は吸蜜植物であり、総ての外来種が悪者と言えないことが判りました。ハチミツを得るニセアカシア(ハリエンジュ)やニジマスなどが管理外来種です。更に、本公園での生物多様性が失われつつある現実も認識しました。

